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悪徳商法対策(クーリングオフ)について

民法の規定によると、契約をいったんした以上はこれを守らないといけないことになっている。契約当事者の一方が一方的に契約を白紙撤回してなかったことにすることは民法上は原則として認められない。例外的に、債務不履行(いつまでたっても商品をわたさない等)などあった場合には契約を一方的に解除できたりするだけである。

民法のこのような考え方は、契約当事者の双方に情報や能力の差がなく、十分に契約の内容を考慮して契約がされていることが前提になっている。つまり、契約当事者が対等であることが前提とされた考え方である。

ところが、実際には契約についての知識、経験、技量などにおいて格段に優れた事業者と、事業者に比べてあまりにも劣った消費者とが契約するわけである。

このように事業者と消費者とのあいだにおおきな格差がある中では、民法の考え方をそのまま事業者と消費者とのあいだに持ち込むのはあまりにも消費者にとって不利である。

つまりは、これらの格差によって消費者は商品の情報や取引条件の情報について十分な理解をできず、熟考した上での契約をできないでいる。

そこで、一定の期間に限り、頭を冷やして考え直す機会を消費者に与える必要があると考えられるようになった。 このようにして、クーリングオフ(契約解除)の制度が設けられた。

クーリングオフはまさに消費者のための力強い権利であり、なんらの理由にもかかわらず一方的に返品や解約ができるのである。

業者側に何か問題があったかどうかは一切関係がなく契約をやめにすることができるのである。

悪徳商法対策の有効期限

  1. 訪問販売(法定の契約書面の交付日から8日間)
  2. 電話勧誘販売(法定の契約書面の交付日から8日間)
  3. 連鎖販売取引(法定の契約書面の交付日又は商品の受領日のどちらか遅い日から20日間)
  4. 業務提供誘引販売取引(法定の契約書面の交付から20日間)
  5. 特定継続的役務提供(法定の契約書面の交付日から8日間)
  6. 割賦販売(クーリングオフ制度の告知の日から8日間)
  7. 現物まがい商法(法定の契約書面の交付日から8日間)
  8. 宅地建物取引(クーリングオフ制度の告知の日から8日間)
  9. 生命・損害保険契約(法定の契約書面の交付日から8日間)
  10. ゴルフ場会員契約(法定の契約書面の交付日から8日)
  11. 投資顧問契約(法定の契約書面の交付日から8日)
  12. 海外先物取引(海外先物取引の基本契約締結の翌日から14日間)

悪徳商法対策の有効期限を過ぎた場合の対策

  1. 消費者契約法による取消し
  2. 詐欺・脅迫による取消し
  3. 錯誤・公序良俗違反による無効
  4. 債務不履行による解除
  5. 不法行為による損害賠償請求

悪徳商法対策の認定基準
悪徳商法対策(クーリングオフ)が認められるケース

  1. 法律の規定によるクーリングオフ
  2. 業界の自主規制によるクーリングオフ
  3. 業者が個別的に契約、約款に取り入れているクーリングオフ
  4. 法律の規定によるクーリングオフ

悪徳商法対策(クーリングオフ)が認められないケース

  1. クーリングオフ期間が経過した(但し、エステや語学教室などの継続的サービス契約は、クーリングオフ期間経過後でも、一定の解約手数料を支払えば、無条件に中途解約できる
  2. 商品がクーリングオフの対象ではない
  3. 健康食品、化粧品、履物等の政令指定消耗品を消費者自らの意思で使用、消費した
  4. 通信販売で購入した
  5. 個人としてではなく、事業者として契約した
  6. 3000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った
  7. セールスマンを自ら自宅などに呼んで購入した
  8. 自ら販売業者の店舗まで出向いて契約した

悪徳商法対策の備考

クーリングオフ期間を徒過したり特定商取引法の指定商品・指定役務・指定権利でないなどの理由でクーリングオフ制度を利用できない場合でも他の方法で解決できる場合が御座いますので当事務所までご相談してください。


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