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会社設立について

現在の日本の社会は長引く不況の中にありますが、こんな不況の時代でも大きな利益を生んでいる会社がたくさん存在することもまた事実です。

実際に新規の独立開業は増加傾向にありますし、また会社法施行により、資本金は1円あれば設立できるようになりましたので、これからますます新しい会社の設立は増えていくことになると思われます。

これから独立開業を志しておられる方は、会社法の施行を機会にぜひ会社設立を考えてみられてはいかがでしょうか。

また、個人事業を営んでいて実際に利益がでている場合などは、利益を分散することができることや必要経費にできる範囲が広いことなど個人事業に比べてさまざまなメリットがある会社の設立を是非検討していただきたいと思います。

会社設立に関する手続きは、ご本人ですることも不可能ではありませんが、類似商号や目的の調査、各種書類の作成に専門的な知識が必要になります。また、電子定款によることで、定款に貼付する印紙代4万円を節約することができますが、ご本人でされる場合には電子証明書、専用ソフト等の設備投資が必要になりますので、コストの面からも考えた場合も、事前に司法書士に相談し会社設立手続きの依頼をされることをお勧めいたします。

会社設立のメリット
倒産した時の責任が軽い

会社形態を取らず個人事業をされている場合には、事業を行うにあたり生じた借金はお店がつぶれても、借金が無くなるまでは無限に支払義務が生じます。
全ての権利、義務関係は会社に帰属し、倒産した場合には借金は全部その法人である会社が責任を負って消滅します。但し、実際の取引においては代表取締役にも会社の債務を保証することが求められますので、会社が倒産する際は債務者に保証債務を請求される場合が多いとは言えます。

対外的信用が増す

信用というものは事業を行う上でかなりのウェートを占める財産ではないでしょうか。その信用は個人経営から会社形態を取ることによって飛躍的に高まります。個人事業では外から見て経済状態が把握しにくいからです。例えば、会社形態をとると取引の相手先は法務局でその会社の情報を得ることが容易であり、相手方は安心して取引をする事ができます。相手に安心してもらえるということは、自分自身にとってもビジネスチャンスが広がるという一つのメリットと言えるでしょう。

税金面での優遇

年商1,000万円を超えるようになってくると、会社形態の方が税金が安くなります。個人形態の場合、所得が増えるほどに税率が高くなるという累進課税制度を採用しているのに対し、会社の場合は所得が増えても一定の税率が課されるだけです。

決算期の自由選択制

個人事業では1月から12月までが1事業年度と決められていますが、会社形態の場合は1事業年度を例えば4月から翌3月まで等、自由に選択する事が出来ます。

相続税がかからない

会社を作るという事は、事業主とは別の擬似的な人間を法的に生み出す事ですので、例え代表取締役が死亡したとしても個人経営と異なり、会社財産の相続という問題は生じません。故に相続税を納める必要はありません。

経費の認められる範囲が広い

必要経費の範囲が広ければ広い程、所得を減らせるので(収入-支出=所得)納める税金も少なくて済みます。一般的に会社の方が経費として認められる支出範囲が個人より広いと言われています。

会社設立のデメリット
法人税がかかる

法人税は事業が赤字だとしても支払いが生じます。また、個人事業主の青色申告特別控除に相当する控除が無い為、利益が少ない場合は個人事業主よりも税金が高くなります。

記帳・経費事務の複雑化

個人事業のときは自分で確定申告まで済ませていた方も、会社組織となるとそう簡単にはいきません。法人会計の複雑さから、ほとんどの方が税理士などに会計業務や税申告については依頼をするようです。

社会保険などの手続きが発生

会社組織とした場合、社会保険の加入手続きなどが必要になってきます。また、社会保険料についても負担が必要となります。

会社設立の手続きの流れ
検討依頼人が会社の設立を検討します。
依頼司法書士に会社設立手続きの相談および依頼をします。
会社形態設定会社の機関、資本金の額、会社の商号、目的、役員など、司法書士のアドバイスを聞きながら一緒に会社の設立手続きを進めていきます。
類似商号調査会社の商号、本店が決れば司法書士が類似商号(同一商号の有無)の調査を行います。なお、調査に問題なければ会社の印鑑の作成に取りかかっていただきます。
原案作成今までの資料をもとに司法書士が定款の原案を作成しますので、依頼人に内容の確認をしていただいた上で正式な定款を作成します。作成した定款は司法書士が公証人役場で認証を受けることになります。電子定款によることも可能です。電子定款の場合には印紙代4万円を節約することができます。
出資金の払込なお、定款の認証が終わりましたら発起人の銀行口座に、出資者から出資金の振込みをしてもらいます。出資者が発起人1人のみの場合には自分の口座に、自分で振込みをすることになります。
登記申請必要書類がすべて揃った段階で司法書士が会社設立登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に会社設立登記の申請をいたします。当事務所では、オンライン申請による登記申請をいたしておりますので、全国のオンライン指定登記所に、迅速に申請することが可能です。
会社設立完了会社設立の登記が無事に完了すれば、待ちに待った会社の誕生ということになり、司法書士から手続きが完了後の書類一式を受け取ります。会社名義の銀行口座の開設が可能です。
会社設立の費用について

株式会社設立に関する手続きの費用は、 総額35万円程度になります。 (電子定款利用の場合)

登録免許税 最低15万円(資本金の額の1000分の7)、公証人に支払う手数料5万2,000円を含みます。

また、同一商号の調査、目的適法性の調査、定款の作成代理および定款認証、各種議事録等の作成、設立登記の申請書類作成および設立登記の申請、設立後会社謄本、印鑑証明書、印鑑カードの取得までを含みます。

この他、交通費または郵送料がかかります。

なお、司法書士報酬には消費税がかかります。

当事務所では全国一律の料金で会社設立の依頼をお受けしております。 また、遠距離の方でもパソコンをお持ちでしたら、ほとんどご不便を感じさせることなく手続きが進められると思いますので、当事務所へのご依頼をお待ちしております。 上記の費用計算は、あくまでも1つの例として記載させていただきましたので、実際の資本金の額や会社の機関設計によっては報酬額が異なってきます。

メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出するこができます。よろしくお願いいたします。


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