

帰化申請とは、日本に住んでいる外国人が日本の国籍を得て日本人になることを言います。
日本の国籍法により、帰化によって日本国籍の付与を志望する外国人で一定の条件を備えた者に対して国籍を付与できるとなっています。


| 検討 | 依頼人が帰化申請を検討します。 |
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| 依頼 | 司法書士に帰化申請手続きの相談および依頼をします。帰化申請に必要なプライベートなこともお聞きしなければなりませんが、秘密は厳守いたしますので、ご安心下さい。 |
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| 事前相談 | ご依頼者様に管轄法務局へ帰化申請の事前相談に行って頂きます。法務局によっては、事前に予約が必要な場合があります。また、法務局によっては、当方もこの事前相談に同席できる場合がありますので、ご希望であれば同行いたします。 |
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| 必要書類準備 | 法務局から帰化申請に必要な書類の指示を受けます。書類の作成や当方で取寄せ可能な書類は、当方にて行ないます。ご依頼者様にしか取得出来ない書類については、ご依頼者様にお願いします。 |
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| 帰化申請 | 書類が全て揃ったら管轄法務局にて帰化申請を行ないます。帰化申請は、申請者本人が法務局へ行って申請を行います。(15歳未満の方は行く必要がありません。) |
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| 面接 | 申請からしばらく(数ヶ月)して法務局にて面接を受けて頂きます。特別永住者の場合は例外があります。 |

帰化申請手続きの費用には目安として合計約16万円〜19万円が必要になります。
また申請人の国籍や職業などにより費用が異なりますので詳しくは当事務所までお問い合わせください。
なお、司法書士報酬には消費税がかかります。
上記の費用計算は、あくまでも1つの例として記載させていただきましたので、実際の内容によっては報酬額が異なってくることがあります。

帰化申請を行ってから許可がおりるまでに大体1年から1年半くらいの時間が掛かります。
しかし特別永住者の方の場合、現在はもっと早くなっています。
申請人が15歳未満である場合は法定代理人が申請しなければなりません。
詳しくは当事務所までお問い合わせください。