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帰化申請について

帰化申請とは、日本に住んでいる外国人が日本の国籍を得て日本人になることを言います。

日本の国籍法により、帰化によって日本国籍の付与を志望する外国人で一定の条件を備えた者に対して国籍を付与できるとなっています。

帰化申請の条件

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
    この5年というのは、「継続」していなければなりません。例えば、1年間海外で暮らしていた、ということになれば、帰ってきてからの計算となります。
    ※この条件は緩和される場合もあります。
  2. 20歳以上で本国法によって能力を有すること。
    二十歳以上であれば、単独で帰化申請することができます。
    未成年の方は、原則として家族揃って申請しなければなりません。
    ※この条件は緩和される場合もあります。
  3. 素行が善良であること。
    素行が悪いと帰化の許可が下りません。
    軽微な駐車違反なども対象になるので注意が必要です。
    素行で評価されるものには主に以下のようなものがあります。

    ・犯罪暦
    ・交通事故・交通違反暦
    ・税金の滞納状況

    ※犯罪や事故からかなり年数が経っている場合は、あまりマイナス要因にならない場合がほとんどです。
  4. 生計を自己、配偶者やその他の親族の資産または技能によって営むことができること。
    結婚した相手の収入のほかに、自分も安定した収入を得て、十分に生活できることが認められると、許可されやすいです。月収の下限などは設定されていませんが、最低限生活できる20万ぐらいは必要でしょう。
    ※この条件は緩和される場合もあります。
  5. 喪失要件
    帰化の時に元の国籍を喪失または離脱することができることが条件です。
  6. 日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと。(思想要件)
    日本を破壊するような思想を持っている場合、帰化許可は下りません。
  7. 日本語の読み書きができること
    求められる水準は、およそ小学校低学年レベルと言われています。

帰化申請手続きの流れ
検討依頼人が帰化申請を検討します。
依頼司法書士に帰化申請手続きの相談および依頼をします。帰化申請に必要なプライベートなこともお聞きしなければなりませんが、秘密は厳守いたしますので、ご安心下さい。
事前相談ご依頼者様に管轄法務局へ帰化申請の事前相談に行って頂きます。法務局によっては、事前に予約が必要な場合があります。また、法務局によっては、当方もこの事前相談に同席できる場合がありますので、ご希望であれば同行いたします。
必要書類準備法務局から帰化申請に必要な書類の指示を受けます。書類の作成や当方で取寄せ可能な書類は、当方にて行ないます。ご依頼者様にしか取得出来ない書類については、ご依頼者様にお願いします。
帰化申請書類が全て揃ったら管轄法務局にて帰化申請を行ないます。帰化申請は、申請者本人が法務局へ行って申請を行います。(15歳未満の方は行く必要がありません。)
面接申請からしばらく(数ヶ月)して法務局にて面接を受けて頂きます。特別永住者の場合は例外があります。
帰化申請について

帰化申請手続きの費用には目安として合計約16万円〜19万円が必要になります。

また申請人の国籍や職業などにより費用が異なりますので詳しくは当事務所までお問い合わせください。

なお、司法書士報酬には消費税がかかります。

上記の費用計算は、あくまでも1つの例として記載させていただきましたので、実際の内容によっては報酬額が異なってくることがあります。

帰化申請の備考

帰化申請を行ってから許可がおりるまでに大体1年から1年半くらいの時間が掛かります。
しかし特別永住者の方の場合、現在はもっと早くなっています。

申請人が15歳未満である場合は法定代理人が申請しなければなりません。

詳しくは当事務所までお問い合わせください。


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