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簡易裁判所での一定の民事紛争について、司法書士を訴訟代理人、調停手続きの代理人に選任出来ます。 この場合、司法書士は原告または被告の代理人として法廷で弁論し、または調停のテーブルであなたの為に話し合います。 上記の範囲内であれば、裁判によらない和解交渉も行う事が出来ます。 上記の業務は簡裁訴訟代理関係業務認定の資格を得た司法書士のみ行える業務です。 |
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・貸金返還 ・敷金返還 ・請負代金 ・未払い賃金 ・マンション管理費 ・交通事故物損請求 |
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江頭司法書士事務所 江頭土地家屋調査士事務所 司法書士 江頭英世 司法書士 横田貴昭 TEL:092-721-5649 FAX:092-741-1512 福岡市中央区舞鶴3丁目8番7号 |