会社登記・法人設立・自己破産・任意整理・遺言・相続・成年後見・訴訟手続き・測量などは福岡江頭司法書士事務所へご相談下さい

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訴訟代理について

司法制度改革により司法書士に新しい業務が加わりました。

簡易裁判所での一定の民事紛争に付いて、司法書士を訴訟代理人、調停手続きの代理人に選任できます。

この場合司法書士は原告または被告の代理人として法廷で弁論し、または調停のテーブルであなたのために話し合います。

上記の範囲内であれば裁判によらない和解交渉も行うことができます。上記の業務は簡裁訴訟代理関係業務認定の資格を得た司法書士になります。

また裁判によらない和解交渉の代理人としても活動できるようになりました。平成15年の司法書士法改正前はそれらの業務は弁護士でなければできなかったわけです。司法改革の流れによる弁護士業務の一部規制緩和ということなります。

訴訟代理が可能な訴訟内容

※140万円が上限

  1. 貸金返還
  2. 敷金返還
  3. 請負代金
  4. 未払い賃金
  5. マンション管理費
  6. 交通事故物損請求

訴訟代理についての備考

上記以外にも訴訟代理が可能な場合が御座いますので詳細は当事務所までお問い合わせ下さい。


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