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土地・建物の相続について

相続が起きた場合には、相続財産の名義変更や相続税の申告など、さまざまな手続きを行っていかなければなりません。

そして、数ある相続に関する手続きの中でも1番重要になるのが不動産の名義変更(相続による所有権移転登記)手続きになります。

また、相続について遺産分割協議が行われた場合には特に注意が必要になります。遺産分割協議に参加していた者が相続による所有権移転登記の手続きをする前に亡くなったというような場合には、亡くなった者の相続人が手続きをする上で関与してくることになりますので、自分の権利を守るためにも早急に相続による所有権移転登記の手続きをする必要があります。

相続による所有権移転登記の手続きは、相続証明書の収集や法定相続人および法定相続分の確定、書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し相続による所有権移転登記手続きの依頼をされることをお勧めいたします。

土地・建物の相続の手続きの流れ
相続の発生被相続人の死亡により相続が発生します。
依頼司法書士に相続登記の手続きの相談および依頼をします。
相続財産調査必要書類を集めて相続財産および相続人を調査し、司法書士が相続登記の手続きを進めていきます。
遺産分割協議書作成遺産分割協議が必要な場合は遺産分割協議書を作成いたします。
申請必要書類がすべて揃った段階で司法書士が相続による所有権移転登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に相続による所有権移転登記の申請をいたします。
完了司法書士から手続きが完了した後の書類を受け取ります。
土地・建物の相続の費用について

当事務所は、正確な業務をリーズナブルな価格で提供することを心がけておりますので、相続による所有権移転登記に関する手続きの費用は、その不動産の固定資産評価額により異なりますので直接お問い合わせください。

当事務所では全国一律の料金で相続登記の依頼をお受けしております。

また、お近くに信頼できる専門家がいない方々のために、遠距離の方でもインターネットを利用しての相続登記の手続きの受託をしておりますし、その場合でもパソコンをお持ちでしたら、ほとんどご不便を感じさせることなく相続登記の手続きが進められると思いますので、当事務所へのご依頼をお待ちしております。

メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。なお、費用のお見積もりは無料になっておりますので、お気軽にご相談してください。


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