会社設立

取扱業務

会社設立について

江頭司法書士事務所は、オンライン申請により会社登記の全国対応が可能です。

当事務所では、オンラインによる登記申請が可能なため、全国の登記所に対応することが可能です。
オンライン申請システムを利用した電子定款による設立手続も受付けております。
電子定款による場合、電子文書であるため、定款に貼付する印紙税4万円を節約することができます。
専門的で複雑な手続、面倒な書類作成、登記申請手続はすべて当事務所にお任せ下さい。
手続の詳細については、ぜひ当事務所へお問合せください。

会社設立手続きの流れ

商号、本店所在地、事業内容等会社の基本となる事項を決定
法務局にて、同一商号、類似商号の有無を調査
会社の印鑑を発注
定款の作成
公証人役場で定款の認証
資本金の払込
管轄登記所に会社設立登記申請
登記完了

会社合併・会社分割等組織再編手続

複数の会社を1社に合併したり、ある会社の1つの事業部門のみを他社に分割承継させる手続をすることができます。組織再編の手続をするには、専門家によるアドバイスが不可欠です。当事務所では、基本的な手続の流れやスケジュール管理、組織再編にかかる専門的な契約書等の作成から登記申請手続に至るまで総合的にアドバイスすることができます。詳細についてはお問合せください。

資本金の額の増加、減少

資本金の額を増加する手続にも様々な方法があります。新たに株式を発行して、会社に実際に現金を払い込む方法のほか、現物出資や会社に対する債権を出資することで、資本金の額を増加することもできます。ただし、同族会社の場合など、無計画に資本金の額を増加すると思わぬ課税の問題が生じることがありますので、事前に司法書士にご相談いただくことをお勧めします。 また、当事務所では資本減少登記に付随して必要となる官報公告の手続についてもアドバイスし、公告手続の代行を行うこともできます。詳細についてはお問合せください。

有限会社から株式会社への移行

平成18年5月1日「会社法」が施行されたことに伴い、有限会社法は廃止されました。 株式会社への移行手続は、株主総会において「株式会社」の文字を用いた商号に変更する定款変更の決議をすること、特例有限会社については解散の登記を申請し、商号変更後の株式会社については移行による設立の登記を申請することになります。 事業目的の変更や、役員変更等、同時に変更すれば、登録免許税を節約することができる登記事項もあります。

役員変更

役員を増員した時、役員が辞任した時、役員の任期が満了した時に必要な登記事項です。

「会社法」施行により、定款変更の決議をして、会社の機関構成を変更することで、役員を取締役1人のみにしたり、役員の任期を最長10年に伸長することもできます。 既存の会社の機関設計により、変更しなければならない事項が様々で、必要な手続も多様です。詳細についてはお問合せください。

商号変更

会社の商号を変更した場合、本店と支店の所在地を管轄する登記所で、それぞれ変更登記申請手続きをする必要があります。当事務所では、本店支店とも一括してオンライン申請により手続することができますので、支店管轄登記所において必要な登記申請手続についても、本店所在地での登記申請と同時に対応すること が可能です。

事業目的変更

事業目的については、「会社法」施行前は具体性について厳格な審査がされていました。「会社法」の施行により、具体性の審査はされないことになりました。
具体性が無い目的でも登記の申請が受理されるため、行政官庁の許認可が必要な業種の場合、せっかく変更登記が完了しても許認可が受けられないといったリスクを伴います。
当事務所では、事業目的の適法性、明確性、営利性のみならず、事業目的の具体性についても一定の調査をしたうえでアドバイスを致します。

本店移転等

会社の本店を移転した場合には変更登記申請の必要があります。本店を移転することにより登記所の管轄が変わる場合もあります。本店移転登記は、旧管轄登 記所を経由して新管轄登記所に申請する必要がありますので、既に移転済みで旧管轄登記所に出向くことが困難な場合でも、当事務所はオンライン申請により全国の登記所に対応することができます。

役員の住所・氏名変更

登記されている取締役等の役員の住所・氏名に変更が生じた場合には、変更の日から2週間以内に変更登記申請の必要があります。住居表示が変更された場合等、非課税証明書を添付することで、登録免許税が非課税になるケースもあります。

種類株式の変更

剰余金の配当、残余財産の分配、株主総会において議決権を行使できる事項等について、普通株式と内容の異なる株式を発行することができます。

解散登記

定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散事由の発生、株主総会で解散を決議した場合、会社の解散登記を申請する必要があります。当事務所では解散登記に付随して必要となる解散公告の手続についてもアドバイスし、公告手続の代行を行うこともできます。

株式会社以外の各種法人の登記申請手続

その他、登記申請手続に付随する各種議事録等の書類作成も承っておりますので、詳細については「ご相談フォーム」より、なるべく具体的にお問合せください。