成年後見

取扱業務

成年後見について

成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分な人について、契約の締結等を代わりに行う代理人などを選任したり、本人が誤った判断に基づいて契 約を締結した場合にそれを取り消すことができるようにすることなどにより、これらの人を不利益からまもる制度です。

後見の対象者は、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」(改正後の民法7条)です。これは、自己の財産を管理・処分できない程度に 判断能力が欠けている人、すなわち、日常的に必要な買い物も自分ではできず誰かに代わってやってもらう必要がある程度の人です。

後見が開始されると、成年後見人が選任され、成年後見人は、本人の行為全般 について、本人を代理することができ、本人がした行為を取り消すことができます。

成年後見の手続きの流れ

検討 依頼人が成年後見を検討します。
↓ 
依頼 司法書士に成年後見手続きの相談および依頼をします。
↓ 
必要書類準備 「申立ての手引き」と必要書類をもらいます。必要な書類を取得し、医師に診断書を書いてもらいましょう。
↓ 
申し立て 司法書士の指示の元、書類を揃えて申し立てします。
↓ 
事情聴取 その日のうちに、申立人・候補者への事情聴取が行われます。
↓ 
本人調査 裁判所から依頼された医師による鑑定、同時に親族へ意向調査、本人調査が行われます。
↓ 
審理・審判 その後裁判所の審理、審判、標準的なケースであれば、ここまで約三ヶ月
↓ 
確定 審判書を受領してから、2週間経過後、確定となります。

成年後見の費用について

申立書に貼る印紙代 800円、後見等が開始された場合の登記代 登記印紙 4,000円

別途郵便切手代が必要になります。
医師の鑑定が必要な場合は別途予納金を求められることがあります。

その他の費用については直接お問い合わせください。