遺言書作成

取扱業務

遺言書作成について

相続が起きたときの1番悲しい出来事は、残された相続人である妻や子供たちの間で争いが起きることではないでしょうか。

しかし、1通の遺言書を作成することで残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。

遺言は相続において最も優先されることになりますので、遺言書を作成しておけば被相続人が亡くなったあとに、被相続人の相続財産をそれぞれの相続人にどのように分配するかを指示しておくことができます。 事前にトラブルが起こりそうなところを考慮しながら、それぞれの相続人にどのように相続させるかを遺言書で指示しておけばトラブルのない円満な相続を迎えることができるでしょう。

上記で説明したように遺言は相続において最も優先されますので、その作成の際のルールも非常に厳密に決められています。

なお、遺言書の方式としては、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類の方式がありますが、ここでは一般的に広く使われていて最も安全で効果も確実な公正証書遺言の作成の手続きについて記載させていただいております。

遺言書の作成手続きをする場合には、遺留分や相続税の問題や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し遺言書の作成手続きの依頼をされることをお勧めいたします。

遺言書作成の手続きの流れ

検討 依頼人が遺言書の作成を検討します。
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依頼 司法書士に遺言書作成の相談および依頼をします。
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相続財産・相続人調査 必要書類を集めて相続財産および相続人を調査し、司法書士のアドバイスを聞きながら一緒に遺言書の作成手続きを進めていきます。
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原案作成 司法書士が遺言書の原案を作成しますので、依頼人の方に内容の確認をしていただきます。
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遺言書作成 依頼人と司法書士がスケジュールを合わせて一緒に公証人役場に同行し、司法書士が作成した原案をもとに正式な遺言書の作成をします。

遺言書作成の費用について

当事務所は、正確な業務をリーズナブルな価格で提供することを心がけておりますので、遺言書作成に関する費用は、一般的な例(相続人1人に対して遺贈する財産の価格が1000万円以下の場合)で、約5万円程度になります。

(上記の費用には、相続財産の調査、相続人の特定、遺言書の原案の作成までの手続きを含みます。なお、上記のケースでは公証人に支払う手数料4万円~5万円が別途必要になります。)

公証役場の手数料は遺贈する相続人の数および相続財産の価格によって異なります。

公正証書遺言作成で必要な証人には当事務所の方でならせていただきます。

この他、交通費または郵送料がかかります。
司法書士報酬には消費税がかかります。

メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。なお、費用のお見積もりは無料になっておりますので、お気軽にご相談してください。