自己破産

取扱業務

自己破産について

自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。

自己破産は他の債務整理と異なり借金はまったくなくなりますが、所有している財産もすべて失うことになります。

借金の額が大きく、財産を所有していない場合には、必然的に自己破産を選択することになりますが、自己破産は一部の債務を除いての手続きはできませんので、住宅ローンや保証人が付いている債務を除いて自己破産の申し立てをすることはできません。

住宅ローンがある場合に自己破産の申し立てをすればマイホームは処分されてしまいますし、保証人が付いている債務がある場合に債務者が自己破産した場合は保証人に対して請求がいくことになります。

また、自宅など手放したくない財産がある場合、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合、自己破産を選択しない方が良いケースがあります。

いろいろ理由があって自己破産を選択できなければ仕方ありませんが、借金の額が大きく他の債務整理を選択しても途中で返済が難しくなる可能性があるのならば最初から自己破産を選択した方がいいでしょう。

自己破産に関する手続きを司法書士に依頼した場合には債権者からの取り立てを止めることができますし、債権者から訴えられた場合の対処も任せることができ ます。また、各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますし、自己破産の手続きに失敗は許されませんので、事前に司法書士に相談し自己破産の手続きを依頼されることをお勧めいたします。

自己破産のメリット

支払義務の免除

免責が確定すれば全て債務の支払義務がなくなります。

取立行為の規制

弁護士・司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合には、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。本人申立の場合には、自己破産の申立書を裁判所に受理された時点で貸金業者は取立行為が規制されます。

返済のストップ

弁護士・司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合には、その時点で返済する必要がなくなります。(債務総額を確定させる為です)本人申立の場合には、自己破産の申立書を裁判所に受理された時点で返済する必要がなくなります。


自己破産のデメリット

信用情報機関への掲載

信用情報機関に自己情報(いわゆるブラックリスト)として登録されるので、目安として5~7年間は本人名義の借金やローンが出来なくなります。銀行のキャッシュカードはもちろん作れますので、金融機関からの振込みや引き落し等は通常通り行う事が出来ます。

職業や資格に制限(但し、免責が得られれば復権します)

下記の職業や資格に制限があります。
弁護士・公認会計士・税理士・弁理士・公証人・司法書士・人事院の人事官・国家公安委員会委員・都道府県公安委員会委員・検察審査官・公正取引委員会委 員・不動産鑑定士・土地家屋調査士・宅地建物取引業者・商品取引所会員・証券会社外務員・有価証券投資顧問業者・質屋・生命保険募集員・損害保険代理店・ 警備業者・警備員・建設業者・建設工事紛争審査委員会委員・風俗営業者・風俗営業所の管理者。合名会社や合資会社の社員、株式会社の取締役・監査役等は退 任事由になります。

※官報への掲載

官報に破産の手続きした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が掲載されます。


自己破産の手続きの流れ

検討 多重債務により支払いができなくなり自己破産を検討します。
↓ 
依頼 司法書士に自己破産に関する手続きの相談および依頼をします。
↓ 
債務者リスト作成 依頼人に債権者のリストを作成してもらい、そのリストに従って各債権者に債務整理の手続きの受任をしている旨の通知を送ります。この通知が届いた時点から各債権者は依頼人に対し直接取り立てをすることができなくなります。
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陳述書作成 司法書士の指示に従って調書と陳述書を作成していただきます。また、司法書士の指示に従って必要書類を集めていただきます。
↓ 
申立書作成 依頼人が作成した調書と陳述書、依頼人に集めていただいた必要書類から司法書士が自己破産の申立書を作成いたします。

自己破産の費用について

自己破産に関する手続きの費用は、一般的な例(債権額が500万円以下で、債権者の数が10社以下の場合)で、総額20万円程度になります。

(上記の費用には、受任通知の発送、自己破 産申立書の作成、自己破産の申し立てに必要な書類の指示、受理票送付の手続きまでを含みます。)

なお、申し立ての際には、収入印紙、予納金、切手代として、別途2万円程度が必要になります。
なお、司法書士報酬には消費税がかかります。

自己破産の費用のお支払いに関しては、5万円程度を着手金としていただき、費用の残金については分割でお支払いいただくことも可能ですので、当事務所宛てに直接問い合わせてみてください。